内閣府:性暴力に関する相談窓口
#8891の接続方法と、地域ごとの窓口・受付時間を確認できます。
公的資料を見る →
政府広報オンラインが2026年10月2日付で案内しているのは、2023年の法改正です。「今月、初めて16歳に変わった」という話ではありません。[1]
刑法では、13歳未満の子どもへの性的行為は、同意があったとされても処罰の対象です。13歳以上16歳未満の場合には、相手が5歳以上年上であることが、この年齢に基づく処罰の条件になります。年齢差は生年月日で計算します。[1]
では、5歳差より小さければ、何も問題がないのでしょうか。そうではありません。年齢に関するこの条件に当てはまらなくても、相手が拒むことを難しくされた状態などでの行為は、不同意性交等罪などの対象になり得ます。[1][2]
ここで知っておきたいのは、法律の年齢基準と、その人が今その行為を望んでいるかは、別に確かめる必要があるということです。誕生日を迎えたことは、同意の代わりにはなりません。
脅されている、眠っている、立場の強い相手に逆らうと不利益があると思ってしまう。法律は、こうした事情によって拒む気持ちを持つこと、示すこと、最後まで貫くことが難しい状態にさせたり、その状態を利用したりする行為も対象にしています。配偶者やパートナーとの間でも同じです。[2]
ただ年齢を聞いた、交際していることを確認した。それだけでは、その人が自由に選べる状況にいたかは分かりません。言葉が出なかったことを、望んでいた証拠にすることもできません。
また、刑法の年齢基準以外にも規定があります。例えば東京都の青少年保護の条例では、18歳未満を対象に「みだらな性交」などを禁じています。警視庁は、未成熟さにつけ込む不当な手段による行為などを説明しており、18歳未満との性行為をすべて一律に指す言葉ではありません。「16歳以上」という一点だけで、法律上の問題がないとは判断できないのです。[3]
具体的な出来事にどの規定が当てはまるかは、この記事だけでは判断できません。年齢、関係、経緯などを含め、専門の窓口で確認する必要があります。
例えば「法律では16歳からだから、もういいでしょう」と言われた。これは説明のために作った例ですが、その言葉で、応じなければいけないことにはなりません。年齢の話をされても、したくない気持ちが変わるわけではないからです。
家族や身近な人とこの話題を読むなら、「何歳ならよいか」だけで終わらせず、「嫌だと言ったら、相手はやめてくれるか」も一緒に考えてみてください。これは犯罪に当たるかを判定するチェックではなく、本人の希望を置き去りにしないための問いです。断る練習をしておかなかった人に、責任があるという意味でもありません。
断れなかった、嫌だったのに進んでしまった。そんなときは、自分で犯罪かどうかを決める前でも相談できます。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターは、医療、心理、法律の専門機関と連携する窓口です。全国共通番号は#8891。つながらない回線の場合は、内閣府の案内から地域の窓口を確認できます。[4]
年齢を確かめたあとも、本人が何を望んでいるかを聞くところを省かないでください。
#8891の接続方法と、地域ごとの窓口・受付時間を確認できます。
公的資料を見る →資料の確認日:2026年10月3日
表示日2026年10月2日。本文が説明する法改正は2023年。年齢に基づく処罰の基準、5歳差の条件とその限界を参照。取材協力は法務省。
表示日2026年10月2日。2023年改正の不同意性交等罪の説明を参照。挙げられた状況だけで自動的に罪が成立するとせず、拒むことが難しい状態との関係を保持。
更新日2020年6月9日。東京都の条例の対象年齢と用語の説明を参照。全国共通の規定とは扱わず、刑罰の記載は転記しない。個々の交際の適法性を判定する記事ではありません。
全国共通番号と接続上の注意、地域窓口、専門機関との連携を参照。公開・更新日未確認。各資料は2026年10月3日確認。場面と問いは編集部が作成した説明用の例です。