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性交同意年齢の「16歳」は、何を意味する?

「性交同意年齢は16歳」と聞くと、16歳になれば性的なことに何でも同意できる、という意味に読めるかもしれません。ただ、年齢だけでは、本人がその行為を望んでいるか、断れる状況にいるかは分かりません。

最終更新:2026年10月3日

図書室の案内棚のそばで、リーフレットを読む成人の挿絵(AI生成)
記事のテーマを描いたイメージ
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年齢による保護の基準を知る

政府広報オンラインが2026年10月2日付で案内しているのは、2023年の法改正です。「今月、初めて16歳に変わった」という話ではありません。[1]

刑法では、13歳未満の子どもへの性的行為は、同意があったとされても処罰の対象です。13歳以上16歳未満の場合には、相手が5歳以上年上であることが、この年齢に基づく処罰の条件になります。年齢差は生年月日で計算します。[1]

では、5歳差より小さければ、何も問題がないのでしょうか。そうではありません。年齢に関するこの条件に当てはまらなくても、相手が拒むことを難しくされた状態などでの行為は、不同意性交等罪などの対象になり得ます。[1][2]

ここで知っておきたいのは、法律の年齢基準と、その人が今その行為を望んでいるかは、別に確かめる必要があるということです。誕生日を迎えたことは、同意の代わりにはなりません。

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16歳以上でも、断れない状況はある

脅されている、眠っている、立場の強い相手に逆らうと不利益があると思ってしまう。法律は、こうした事情によって拒む気持ちを持つこと、示すこと、最後まで貫くことが難しい状態にさせたり、その状態を利用したりする行為も対象にしています。配偶者やパートナーとの間でも同じです。[2]

ただ年齢を聞いた、交際していることを確認した。それだけでは、その人が自由に選べる状況にいたかは分かりません。言葉が出なかったことを、望んでいた証拠にすることもできません。

また、刑法の年齢基準以外にも規定があります。例えば東京都の青少年保護の条例では、18歳未満を対象に「みだらな性交」などを禁じています。警視庁は、未成熟さにつけ込む不当な手段による行為などを説明しており、18歳未満との性行為をすべて一律に指す言葉ではありません。「16歳以上」という一点だけで、法律上の問題がないとは判断できないのです。[3]

具体的な出来事にどの規定が当てはまるかは、この記事だけでは判断できません。年齢、関係、経緯などを含め、専門の窓口で確認する必要があります。

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数字を、相手を説得する理由にしない

例えば「法律では16歳からだから、もういいでしょう」と言われた。これは説明のために作った例ですが、その言葉で、応じなければいけないことにはなりません。年齢の話をされても、したくない気持ちが変わるわけではないからです。

家族や身近な人とこの話題を読むなら、「何歳ならよいか」だけで終わらせず、「嫌だと言ったら、相手はやめてくれるか」も一緒に考えてみてください。これは犯罪に当たるかを判定するチェックではなく、本人の希望を置き去りにしないための問いです。断る練習をしておかなかった人に、責任があるという意味でもありません。

断れなかった、嫌だったのに進んでしまった。そんなときは、自分で犯罪かどうかを決める前でも相談できます。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターは、医療、心理、法律の専門機関と連携する窓口です。全国共通番号は#8891。つながらない回線の場合は、内閣府の案内から地域の窓口を確認できます。[4]

年齢を確かめたあとも、本人が何を望んでいるかを聞くところを省かないでください。

内閣府:性暴力に関する相談窓口

#8891の接続方法と、地域ごとの窓口・受付時間を確認できます。

公的資料を見る →

参考資料・関連する利用案内

資料の確認日:2026年10月3日

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