厚生労働省の相談窓口案内
総合労働相談コーナーと、公務員・教員など立場に応じた相談先を確認できます。
公的資料を見る →SAYi JOURNAL
例えば、職場の休憩中にセックスの話を振られ、周りに合わせて笑ってしまった。帰り道になって、「あの質問、答えたくなかったな」と思う。 そんなとき、うまく断れなかったことだけで、相談を諦めなくて大丈夫です。「笑って流したけれど嫌だった」という経緯も、そのまま伝えられます。職場の相談窓口には、セクハラかどうか判断がつきにくい段階でも対応するよう、厚生労働省の指針で求められています。[1]
最終更新:2026年10月2日

厚生労働省の案内では、性的な冗談やからかい、個人的な性的体験を話すことなども「性的な言動」の例に含まれます。身体への接触だけの問題ではありません。[2]
例えば、自分の性生活を繰り返し聞かれる。その人と同じ休憩時間になるのを避けている。嫌な話がまた始まるのではと気になり、仕事に集中しにくい。実際にそうした困りごとがあるなら、言われた内容と一緒に伝えてください。
本人の意に反する性的な言動によって、働くうえで見過ごせないほどの支障が生じることは「環境型セクシュアルハラスメント」と呼ばれます。[1][2] 個々の言動がセクハラに当たるかは状況に応じた判断が必要ですが、自分で結論を出してから窓口へ行く必要はありません。
「次こそはっきり言おう」と、一人で相手に向き合う準備ばかりしなくてもよいと思います。ここで勧めたいのは、まず覚えているうちに、起きたことをメモすることです。厚労省も、後から事実を確認できるよう記録を残すことを案内しています。[3]
例えば、メモはこんな形で書けます。下の日時や出来事は架空の例です。
10月2日、昼休み、休憩室。先輩から性生活について質問された。同じ部屋に同僚が2人いた。私は笑って話を変えたが、答えたくなかった。次も聞かれると思うと、その人と休憩が重なるのがつらい。
言われた言葉を正確に覚えていなければ、「正確な言い回しは覚えていないが、こういう内容だった」と分かるように書きます。日付が曖昧なら、そのことも残す。相手が何を考えていたかは推測で埋めず、自分が見聞きしたことと、その後に困っていることを書いてみてください。
記録を完成させるまで相談を待つ必要もありません。分かる範囲を持って、「ここから先をどうしたらよいか」と聞くためのメモです。
社内の相談窓口や人事担当者が候補です。上司本人の言動で困っているなら、その上司を経由することだけにこだわらず、別の担当者を探してください。[3]
相談の初めには、例えば「相手にすぐ話が伝わるのが心配です。誰に、どの段階で共有するのか、先に教えてください」と確認する。会社にはプライバシー保護のための措置が求められますが、「相談すれば誰にも知られない」とは言い切れないためです。[1]
社内に窓口がない、取り合ってもらえない、会社へ相談すると不利益がありそうで怖い。そんな場合には、社外の相談先もあります。総合労働相談コーナーは、無料で電話や面談の相談を受け付けています。[3][4] 公務員や公立学校の教員など、立場によって担当窓口が異なるため、厚労省の相談窓口案内で自分の相談先を確認してください。
SAYiでは、職場の調査や個別の法的判断は行っていません。仕事上の対応については、職場の相談窓口や公的な労働相談へ相談してください。
「あのとき笑ってしまった」も、「今はやめてほしい」も、相談で伝える内容に含めてよいのです。まずは、嫌だった場面を一つ書き残すところから始めてみてください。
総合労働相談コーナーと、公務員・教員など立場に応じた相談先を確認できます。
公的資料を見る →資料の確認日:2026年10月2日
2026年10月1日適用版。環境型の定義、判断がつきにくい場合の相談対応、プライバシー保護。
性的な言動の例と、職場で問題となる場面。
記録の残し方と社内・社外への相談。
社外の相談先、公務員・教員などの相談窓口の違い。